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時間外・休日労働、深夜労働の割増賃金の支払い
使用者(経営者)は、労働者に時間外・休日労働、深夜労働を行わせた場合には、時間外労働および深夜労働について2割5分、休日労働について3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第37条)
割増賃金の算定
1.割増賃金の計算式
| 1時間当たり賃金額 |
X |
時間外・休日労働または深夜労働 を行った時間数 |
X |
割増率 |
2.割増賃金の基礎となる賃金
労働基準法第37条は、割増賃金の基礎となる賃金を"通常の労働時間の賃金"と定めています。
"通常の労働時間の賃金"とは、所定労働時間の労働に対して支払われる賃金からつぎの手当等を除外した賃金です。
つぎの賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入されません。ただし、つぎの手当を除外するにあたっては、単に名称によるものではなく、その実質によって取り扱うものです。
| 1. 家族手当 |
5. 住宅手当 |
| 2. 通勤手当 |
6. 臨時に支払われた賃金 |
| 3. 別居手当 |
7. 1か月を越える期間ごとに支払われる賃金 |
| 4. 子女教育手当 |
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これらは労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支給されている賃金であることなどから割増賃金の算定基礎となる賃金から除外されているものです。
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{豆知識} 所定労働時間とは、始業・終業時刻(勤務時間)から休憩時間を除いた時間のことをいいます。
3.1時間当たりの賃金額の計算方法
時間給の場合
1時間当たりの賃金額=時間給
日給の場合
1時間当たりの賃金額=日給÷1日の所定労働時間
月給の場合
1時間当たりの賃金額=月給(−家族・通勤手当等)÷1か月の所定労働時間
※1か月の所定労働時間は月々によって変動するのがふつうです。その場合には1年間における1か月の平均所定労働時間数で計算します。また、勤続が1年未満の場合には就労期間の平均所定労働時間数を使用します。
4.残業時間の端数処理
法定労働時間を超える労働時間の基本的な考え方は、たとえ1分でも割増賃金を支払わなければならない、というものです。
具体的な端数処理の取扱いをつぎに示します。
- 残業時間の端数を1日ごとに切り捨てることはできません。
- 1日ごとの残業時間を10分、15分、30分など一定の時間で四捨五入することはできません。
- 1日ごとの残業時間を10分、15分、30分など一定の時間で切り上げることはできます。
- 1か月の残業時間の集計結果について30分未満の端数を切り捨て、30分以上を切り上げることはできます。
{豆知識} 労働基準法は戦前の長時間労働の経験から労働者の健康保持のために、労働時間についてつぎのように規制しています。
労働基準法第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
A 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
この1週間40時間、1日8時間のことを法定労働時間といいます。
5.割増率
| 時間外労働 |
25%以上 |
休日労働
(豆知識参照)
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35%以上
※法定外休日労働の割増賃金は時間外労働に準ずる |
| 深夜労働 |
25%以上 |
| 時間外・深夜労働 |
50%以上(時間外労働25%+深夜労働25%) |
| 休日・深夜労働 |
60%以上(休日労働35%+深夜労働25%) |
{豆知識} 休日労働とは、労働基準法第35条に規定されている1週間1日ないし、4週間を通じて4日の法定休日のことをいいます。法定休日については就業規則等で確認してください。
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