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1か月単位の変形労働時間制

労働基準法第32条の2
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、または就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めより、特定された週において同項の労働時間または特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
A 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

ポイント
  • 労使協定または就業規則による定めが必要
  • 就業規則等で、期間中の全日につき、労働日、所定労働時間、休日を具体的に特定しなければならない
  • 変形期間内において所定時間が平均して週40時間を超えないことが必要。所定外労働により法定時間を超えると法外残業となる
  • 法外残業は、1日および1週毎と全期間の3段階でチェックされる
  • 要件を1つでも欠けば変形労働時間制の適用はない

各日の労働時間
 1か月単位の変形労働時間制は、1週40時間、1日8時間労働制という原則(労働基準法第32条)の例外として定められているものです。 この規定は、各日の労働時間について使用者の恣意的な決定を認めるものではありません。
 この規定は、各日、各週について労働時間を就業規則において具体的に定めておかなくてはなりません。それは労働基準法第89条1項により就業規則には始業と終業時刻を定めなければならないこととされていますからそれを満たすものでなければなりません。

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